ホーム 一般社団法人FI Lab Square 会員規定

一般社団法人FI Lab Square 会員規定

第一章 総則
第1条(目的)
この会員規程(以下「本規程」)は、一般社団法人FI Lab Square(以下「当法人」)定款の規定に基づき、当法人の会員(以下「会員」)について必要な事項を定める。

 

第2条(本規程の適用)
本規程は、当法人の全ての会員に適応し、当法人は本規程の下、運営管理を行う。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成する。

 

第3条(会員の種別)
当法人の会員は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。
①正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
②一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人

 

第二章 入会申込等
第4条(入会申込)
会員になろうとする個人は、当法人が定める入会申込手続を行い、有料会員は当法人が定める会費を支払う。

 

第5条(会費及び特典)
会員は、別表1に定める会費を当法人の指定する方法により支払う。
会員は、各種イベント・セミナーへの優待、情報配信等の特典を受けることができる。特典の詳細に関しては別途当法人がこれを定める。

 

別表1
会員種別 会費
一般会員(FIP会員)年13,200円
一般会員(オンライン会員) 年6,600円
一般会員(動画会員)無料

 

第6条(退会)
会員が、当法人を退会しようとするときは、2か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。退会後は原則として、再入会は認めない。

 

第7条(休会)
会員は、病気・海外赴任・育児・介護等により、会員としての活動が困難な場合、 休会の申し出を行うことができる。
(1) 休会中の有料会員に対しては、会費納入を免除する。
(2) 休会中の会員は、第6条に基づく権利と特典を有しない。

 

第三章 変更・禁止行為等
第8条(変更手続)
会員は、その氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは遅滞なくその旨を当法人に通知する。
前項の規定に係わらず、会員が当該通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関しては、当法人は一切その責を負わない。
会員が、当法人を退会・休会しようとするときは、当法人に対し電子メールによる申し出をする。

 

第9条(禁止行為)
会員は、次の各号に該当する行為をしてはならない。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当法人は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができる。
自己又は第三者の利得に資する目的で当法人に対して行う虚偽の報告、不正行為、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
当法人又はその関係者の財産、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、又は誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
会員や関係者に対するMLM(ネットワークビジネス)や保険、宗教その他当協会が提供するサービス以外の為にする勧誘⾏為。
本規程又は法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当法人に対して一切請求できない。

 

第四章 秘密情報等
第10条(秘密情報等)
本規程の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とする。
秘密情報とは、会員が、当法人から提供された情報及び本規程に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。但し、そのうち開示することとなった当法人が事前に承諾した情報については除外する。
個人情報とは、会員及び当法人が、相手方から提供された情報及び本規程に関連する情報、並びにその関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。

 

第11条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
会員は、秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、又、本規程の目的以外に使用しないものとする。

 

第12条(個人情報の取扱い)
当法人は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用する。
①各種手続き、会員からの問い合わせ、連絡、要望その他の対応のため
②当法人のサービス、関連サービス又それらに関するお知らせをメール等により送付するため
③その他会員から同意を得た目的の範囲内における利用のため

 

第13条(知的財産権の取扱い)
第10条に定める秘密情報等その他会員に提供される一切の情報等(以下これらを「本件知的財産」)に関する権利は、当法人に帰属し、かつ会員には移転しないものとする。

 

第14条(商号及び商標等の利用)
当法人商号及び商標等を自己又は第三者の為に利用する場合は、事前に当法人の承認を得ることを要する。

 

第15条(免責)
当法人は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、又、会員が当法人において諸活動を行うにつき、自らの責任においてこの全ての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当法人に故意または重過失がある場合を除き、当法人はその責を負わない。但し、その処理については当法人も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を誠意を持って行うものとする。

 

第五章 改正等その他
第16条(規程の改正)
本規程は、当法人の円滑な運営実施のため、必要と認める場合、当法人の理事会の決議により改正することができ、その場合、当法人HPへの掲載その他の方法により通知した時点からその効力を生ずる。

 

第17条(合意管轄)
本規程に関して紛争が生じた場合は、横浜方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

附則   本規程は、令和4年7月30日に制定され同日施行する。

セミナースケジュールを見る